2020-02-21 第201回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
それから、そもそも、そういう裁判に訴えられるのは、やはりそれだけの裁判の費用とかその間の所得保障ができる強い組合に支えられている労働者はそれでいいわけなんですが、多くの中小企業の労働者はそんな余地がありませんから、もう労働基準法に決められた一カ月の解雇手当をもらってしか、解雇されてしまうということがあるわけで、この解雇の金銭補償ルールというのは、そういう裁判に訴えなくても、中小企業の労働者であってもしかるべき
それから、そもそも、そういう裁判に訴えられるのは、やはりそれだけの裁判の費用とかその間の所得保障ができる強い組合に支えられている労働者はそれでいいわけなんですが、多くの中小企業の労働者はそんな余地がありませんから、もう労働基準法に決められた一カ月の解雇手当をもらってしか、解雇されてしまうということがあるわけで、この解雇の金銭補償ルールというのは、そういう裁判に訴えなくても、中小企業の労働者であってもしかるべき
そして、協議の結果、二千三百人の社員に総額二億ユーロの解雇手当を支払い、一年間の計画で新しい企業を立ち上げて再就職支援を行うことになったと。また、工場や事業の一部を合弁企業に売却をする、これらによって約三百人分の雇用を創出する。
ですから、今回、改正法案におきまして、派遣元・先指針に定める事項を今度は法律に明確に規定をすると、これは今回の修正では全くいじっていないところでございますので、これはこのまま残っておりますから、例えば休業補償をどうするんであるかでありますとか、また代替の職場をどうやって探していくのか、解雇手当、これは当然の話でありますけれども、こういうものもここに書いております。
例えば、フランスでことし、小売大手のマークス・アンド・スペンサー社のリストラ計画というのがありましたが、フランス政府は、これまでの解雇規制の法律に加えて、解雇手当を二倍にする、再就職までの六カ月から九カ月間、労働契約を解約できないようにする、再就職活動の費用は企業負担、地域経済に影響を与える場合には地域活性化支援基金の拠出を企業に義務づける法案というのを提出しました。
さらに、解雇予告や解雇手当の不払いという問題なども起こっているわけであります。これは、現在の高失業が示しておりますように、労働力需給のアンバランスという問題に関連をいたしまして、買い手市場という、もともと労働力というふうに言っておりますけれども、私ども、労働力というのは、一般の商品とは違うという整理をしてきたわけであります。
基本給から始まりまして、調整手当、解雇手当、扶養手当、隔遠地手当、特殊作業手当、夏季手当、寒冷地手当、退職手当、もう本当に微に入り細に入り、通勤手当、転換手当、職位転換手当、年度末手当、夜間勤務手当、本当にこうやって見てみますと、改めまして大変な負担を強いられているわけだなというふうに思うんですけれども、やっぱりこの地位協定の抜本的な見直しということを考えていかないといけないのではないか。
女性は全員解雇と言われ、解雇手当〇・六カ月、せんべつ五万円が支払われた、一体こんなことでいいのだろうかという問題ですね。 あとは、四十代の女性で大手スーパーに勤めている方がおりまして、三宮の店にアルバイトで十二年間働いてきた。正社員は違う店へ回されたのに、私自身は会社に電話すると仕事の世話はできないと告げられたというような対応が実態はされている。
そういった場合には他の派遣先への派遣をいたしますとかあるいは休業手当とかあるいは解雇手当の支払い、こういったような責任が出てくるわけでございます。
それから、これは一般労働法視に基づく手当でございますけれども、これには解雇手当、休業手当等三手当ございます。 最後に、これは駐留軍従業員独自の手当でございますけれども、五十四年以来負担いたしております格差給、語学手当等四手当ございます。都合二十四手当でございます。
その問題が実際にどういうことに当たるのかどうかということでございますが、解雇に当たるとするならば、解雇予告とか解雇手当の問題もございますでしょうし、そういう面でのいろいろな、労働基準監督署とかいろんなところがあるかと思いますし、また一方、先生がおっしゃるように脅迫とかそういう問題であればやっぱりこれは裁判の問題ではないかというふうに思います。
「国は」と、こう書いてあるから、何か国がこういうふうなことについて——というのは、きのう御承知のように国鉄の希望退職について議論をここでして、大臣からも国の責任ということで、解雇手当等のプラスアルファについてもいろいろ議論し合ったことです、私はあれはいいことだと思うんですが、やっぱり民間の場合でもこのような構造的な不況が集中的に出てくるとか、その中で雇用問題が出てくる場合には、国自体も私はそれなりに
法定伝染病ですから、これは保育所では預かれないということで、仕方がないからちょっと一週間でも休みをもらって子供のめんどうを見たいんですけれどと申し出た途端に解雇されてしまったというような例が、これは一つの例ですけれども、ございまして、パート労働者には解雇予告も要らないのだ、解雇手当も要らないのだ、基準法の適用はその点においてはないのだという考え方が相当広がっているらしいんですけれども、この点についてはいかがですか
そして三月二十二日にやっと振り込みがあったんだけれども、解雇手当だけだったというようなことなんです。 これは、私もきのう、おとつい聞いたばかりですから中身を詳しく調査したわけじゃございませんが、この事例は特殊な事例だとは思いますけれども、職業安定所の紹介ですから、事前にいろいろな調査をされた上で、書類も向こうの会社に渡されているはずだ、こういう状況の人ですよ。
そういう意味では、そういう慣行をできるだけ維持するために努力をするのが行政の役割りだと思いますし、また、基準法上から言えば解雇予告、解雇手当という形を通じてそれが出てまいりますが、解雇については、その条件をできるだけ整えるように行政的な措置をするのが労働省の考え方でございます。
ただ、パートの場合に、たとえば二カ月以内の期間を定めて使用される者であって、雇用期間がそれ以上延長されないような労働者の場合には、これは当然のことと言えば当然でありますけれども、三十日前の解雇予告あるいは三十日分の解雇手当の支払いを要しないというのが基準法上の規定でございます。
そこで、何が問題だったのかということを調べてみますと、恩給とそれから官吏の俸給令に基づく賞与といいますか、そういったものとか、共済組合の退職給付あるいは労働基準法による解雇手当あるいは失業保険法の退職手当、こういった性格のそれぞれ違うものがごろごろしていまして、その間の整合性がないというのがこういった退職手当をまとめるのに大変難点だったように私どもは理解しております。
それとまた、雇用の慣習もアメリカとは違うわけでございまして、日本は終身雇用制をとっているわけでございますし、アメリカの方は恐らくそこの点は、企業が悪くなれば所定の解雇手当を出して、そしてどんどん合理的な減量経営をやっていくという雇用習慣ではないか。そういう違いもあって取り入れた税制ではなかろうか。どうも日本としては、どっちかと言いますと、税制には少しなじまぬような気がいたすのでございます。
それから従業員約八十人ございますが、従業員の持っておりますところの給与、退職金、解雇手当等の債権が約五千万円ほどございます。それから銀行が持っておる債権が二億五千万円ほど、合計で約十億円でございます。
いろいろ検討した結果、ここの労基署では、これは労働者として即日解雇手当を出させるということでありました。ここでの判断を見ますと、署の見解では、指揮命令で働いているという判断で、労働者と認めて解雇手当十五万円、あるいは五ないし六カ月分の運賃四十八万八千五百円を即時支払わせたということで、これは解決している例であります。
予告期間もなければ、解雇手当もなければ何もない。そういうふざけたことを、本土に返ってきている沖繩の県民の方々に、本来なし得る筋合いのものじゃないですよ。 だからここにも制度的な問題が一つある。予算が削減されたというならされたで、その時点で契約がどうなるかということはわかるわけだから、その場合には米側に義務づけて、やはり予告期間というものを明確にしてもらわなければ困る。
したがって、この件どう政府は今日まで捜査をし、解決をしようとしておられるのかとうこと あと一つは、マリーンの九百二十六名の七月一日で解雇された人々は、いまだに即時解雇のままで解雇手当もない。何らの手当てもされずに放置をされている状態なんですね。当面何としてもこの二件については政府の立場でやっていただかなければいかない問題だと思うのです。